計画要点:上海市は、新規高速道路や郊外幹線道路に接して設置し、「一城九鎮」および重点開発区などの区域に新設する。高速道路や外環道路に接して30~35カ所、内環道路と外環道路の間に10カ所、外環道路外部区域に20~25カ所を新設する。内環道路内部区域では給油所の間隔を3キロ以上、内環道路外部区域は5キロ以上に置くことを求めており、サービスエリアの半径も考慮する。高速道路に接して設置する場合には10キロ以上の間隔を置くことを求めている。
給油所設置の要求事項:政府の法律・法規、および、都市部・農村部発展計画や道路建設計画に基づき給油所を設置する。また、次の要求事項がある。1.市街地に設置する給油所の設置範囲は、半径1キロ以上であること。2.高速道路片側の100キロあたり給油所数は3カ所以下であること。国道や省道の片側の間隔10キロ以上で設置すること。県、郷道路の片側の間隔10キロ以上で設置すること。3.農村部において、ガソリン利用が3,000トン以上の場合は給油所1カ所、車保有台数500台以上の場合は給油所2カ所を設置すること。4.河川での給油所設置において、年間販売量が1,000トン以上の場合は給油所1カ所を設置することができる。漁港の場合には年間販売量下限に関する要求事項を適当に緩和する。
給油所設置の要求事項:政府の法律・法規、および、都市部・農村部発展計画や道路建設計画に基づき給油所を設置する。また、次の要求事項がある。1.杭州、寧波、温州の市街地での給油所設置半径は0.9キロ以上、その他都市は1.2キロ以上であること。2.高速道路に接して設置する場合には、原則として、片側の100キロあたり給油所数は2カ所以下であること。国道、省道に接して設置する場合には6カ所、県、郷道路の場合には5カ所以下であること。3.農村部で給油所を設置する場合には、ガソリンの年間利用トン数または車保有台数により設置する。年間利用トン数が1,000トン以上の場合、または車保有台数が200台以上の場合、給油所1カ所を設置することができる。 4.原則として、ディーゼル油スタンドやガスステーション(スタンド)を独自に新設しないこと。
給油所設置の要求事項:政府の法律・法規、および、都市部・農村部発展計画や道路建設計画に基づき給油所を設置する。また、次の要求事項がある。1.都市部において、建設用地に給油所を設置する場合には、サービスエリアの半径を0.9~1.2キロとすること。2.都市部の出入口や車の走行が多い道路に接して設置する場合には、設置間隔を1.2~1.5キロとすること。3.都市部と農村部が隣接する道路に接して設置する場合には、設置間隔を1.8~2.2キロとすること。4.国道、省道に接して設置する場合、片側では100キロあたり3~6カ所、両側では100キロあたり6~12カ所、間隔は10キロ前後とする。